食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第20条(計画の変更等)
- 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る再生利用事業計画を変更しようとするときは、共同して、主務大臣の認定を受けなければならない。
- 2.主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第一項の認定を取り消すことができる。
- 一認定事業者が、前条第一項の認定に係る再生利用事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って再生利用事業を実施していないとき。
- 二認定事業者が、認定計画に従って再生利用事業により得られた特定肥飼料等を利用していないとき。
- 三認定事業者が、認定計画に従って特定農畜水産物等を利用していないとき。
- 四前条第二項第八号に規定する者が、同条第三項第五号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
- 五前条第二項第八号に規定する施設が、同条第三項第六号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
- 3.前条第三項及び第四項の規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第四項の規定は前項の規定による認定の取消しについて準用する。
この条文の基本情報
計画の変更等とは何ですか?
定義計画の変更等とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第20条に定められた規定で、「前条第一項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第20条(計画の変更等)は、日本の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第20条の条文原文は「前条第一項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。」で始まります。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第20条は第五章 再生利用事業計画に置かれています。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第20条の前の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第19条です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第20条の次の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第21条です。
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- 正式書式
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000116 - 本サイト収録
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000116/20