食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第21条(廃棄物処理法の特例)
- 一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)は、同条第一項の規定にかかわらず、食品関連事業者の委託を受けて、同項の運搬の許可を受けた市町村(都の特別区の存する区域にあっては、特別区)の区域から第十一条第一項の登録に係る同条第二項第三号の事業場への食品循環資源の運搬(一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下この条において同じ。)の運搬に該当するものに限る。第四項において同じ。)を業として行うことができる。
- 2.認定事業者である食品関連事業者(認定事業者が第十九条第一項の事業協同組合その他の政令で定める法人である場合にあっては、当該法人及びその構成員である食品関連事業者)の委託を受けて食品循環資源の収集又は運搬(一般廃棄物の収集又は運搬に該当するものに限る。以下この項において同じ。)を業として行う者(同条第二項第八号に規定する者である者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による許可を受けないで、認定計画に従って行う再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を業として行うことができる。
- 3.前項に規定する者は、廃棄物処理法第七条第十三項、第十五項及び第十六項、第七条の五並びに第十九条の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者とみなす。
- 4.第一項の規定により一般廃棄物収集運搬業者が行う食品循環資源の運搬又は廃棄物処理法第七条第六項の許可を受けた登録再生利用事業者が食品関連事業者の委託を受けて行う再生利用事業(一般廃棄物に該当する食品循環資源を原材料とするものに限る。以下この項において同じ。)若しくは同条第六項の許可を受けた認定事業者が認定計画に従って行う再生利用事業については、同条第十二項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
廃棄物処理法の特例とは何ですか?
定義廃棄物処理法の特例とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第21条に定められた規定で、「一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第21条(廃棄物処理法の特例)は、日本の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第21条の条文原文は「一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。」で始まります。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第21条は第六章 雑則に置かれています。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第21条の前の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第20条です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第21条の次の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第22条です。
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- 正式書式
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000116 - 本サイト収録
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000116/21