食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第22条(肥料の品質の確保等に関する法律の特例)
- 特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第二十二条第一項又は第二十三条第一項の届出をしなければならないものが、第十一条第一項の登録又は第十九条第一項の認定を受けて特殊肥料(同法第二条第二項に規定する特殊肥料をいう。以下同じ。)の生産又は販売を行おうとする場合において、その者が第十一条第一項の登録を受け、又は第十九条第一項の認定を受けたときは、同法第二十二条第一項又は第二十三条第一項の届出があったものとみなす。
- 2.特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、肥料の品質の確保等に関する法律第二十二条第一項又は第二十三条第一項の届出をしているもの(前項の規定により当該届出をしたものとみなされる者を除く。)が、第十一条第一項の登録又は第十九条第一項の認定を受けて再生利用事業を行おうとする場合であり、かつ、当該再生利用事業を行うに当たり同法第二十二条第二項又は第二十三条第二項の規定による届出をしなければならない場合において、その者が第十一条第一項の登録を受け、又は第十九条第一項の認定を受けたときは、同法第二十二条第二項又は第二十三条第二項の届出があったものとみなす。
- 3.登録再生利用事業者又は認定事業者が再生利用事業を行っている場合(次項に規定する場合を除く。)において、肥料の品質の確保等に関する法律第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定による届出をしなければならない事項について第十一条第五項の届出をし、又は第二十条第一項の変更の認定を受けたときは、同法第二十二条第一項又は第二十三条第一項の届出があったものとみなす。
- 4.登録再生利用事業者又は認定事業者が特殊肥料の生産又は販売を行っている場合において、肥料の品質の確保等に関する法律第二十二条第二項又は第二十三条第二項の規定による届出をしなければならない事項について第十一条第五項の届出をし、又は第二十条第一項の変更の認定を受けたときは、同法第二十二条第二項又は第二十三条第二項の届出があったものとみなす。
この条文の基本情報
肥料の品質の確保等に関する法律の特例とは何ですか?
定義肥料の品質の確保等に関する法律の特例とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第22条に定められた規定で、「特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第二十二条第一項又は第二十三条第一項の届出をしなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第22条(肥料の品質の確保等に関する法律の特例)は、日本の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第22条の条文原文は「特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第二十二条第一項又は第二十三条第一項の届出をしなければ…」で始まります。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第22条は第六章 雑則に置かれています。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第22条の前の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第21条です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第22条の次の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第23条です。
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- 正式書式
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000116 - 本サイト収録
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000116/22