食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第23条(飼料安全法の特例)
- 特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号。以下「飼料安全法」という。)第五十条第一項又は第二項の届出をしなければならないものが、第十一条第一項の登録又は第十九条第一項の認定を受けて飼料安全法第三条第一項の規定により基準又は規格が定められた飼料の製造又は販売を行おうとする場合において、その者が第十一条第一項の登録を受け、又は第十九条第一項の認定を受けたときは、飼料安全法第五十条第一項又は第二項の届出があったものとみなす。
- 2.特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、飼料安全法第五十条第一項又は第二項の届出をしているもの(前項の規定により当該届出をしたものとみなされる者を除く。)が、第十一条第一項の登録又は第十九条第一項の認定を受けて再生利用事業を行おうとする場合であり、かつ、当該再生利用事業を行うに当たり飼料安全法第五十条第四項の規定による届出をしなければならない場合において、その者が第十一条第一項の登録を受け、又は第十九条第一項の認定を受けたときは、飼料安全法第五十条第四項の届出があったものとみなす。
- 3.登録再生利用事業者又は認定事業者が再生利用事業を行っている場合(次項に規定する場合を除く。)において、飼料安全法第五十条第一項又は第二項の規定による届出をしなければならない事項について第十一条第五項の届出をし、又は第二十条第一項の変更の認定を受けたときは、飼料安全法第五十条第一項又は第二項の届出があったものとみなす。
- 4.登録再生利用事業者又は認定事業者が第一項に規定する飼料の製造又は販売を行っている場合において、飼料安全法第五十条第四項の規定による届出をしなければならない事項について第十一条第五項の届出をし、又は第二十条第一項の変更の認定を受けたときは、飼料安全法第五十条第四項の届出があったものとみなす。
この条文の基本情報
飼料安全法の特例とは何ですか?
定義飼料安全法の特例とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第23条に定められた規定で、「特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第23条(飼料安全法の特例)は、日本の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第23条の条文原文は「特定肥飼料等の製造を業として行う者であって、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号。」で始まります。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第23条は第六章 雑則に置かれています。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第23条の前の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第22条です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第23条の次の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第24条です。
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- 正式書式
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000116 - 本サイト収録
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000116/23