食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第7条(食品関連事業者の判断の基準となるべき事項)
- 主務大臣は、食品循環資源の再生利用等を促進するため、主務省令で、第三条第二項第二号の目標を達成するために取り組むべき措置その他の措置に関し、食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。
- 2.前項に規定する判断の基準となるべき事項は、食品循環資源の再生利用等の状況、食品循環資源の再生利用等の促進に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
- 3.主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又はこれを改定しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
食品関連事業者の判断の基準となるべき事項とは何ですか?
定義食品関連事業者の判断の基準となるべき事項とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第7条に定められた規定で、「主務大臣は、食品循環資源の再生利用等を促進するため、主務省令で、第三条第二項第二号の目標を達成するために取り組むべき措置その他の措置に関し、食品関連事業者の判断…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第7条(食品関連事業者の判断の基準となるべき事項)は、日本の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第7条の条文原文は「主務大臣は、食品循環資源の再生利用等を促進するため、主務省令で、第三条第二項第二号の目標を達成するために取り組むべき措置その他の措置に関し、食品関連事業者の判断…」で始まります。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第7条は第三章 食品関連事業者の再生利用等の実施に置かれています。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第7条の前の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第6条です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第7条の次の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第8条です。
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- 正式書式
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000116 - 本サイト収録
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000116/7