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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 第8条(指導及び助言)

主務大臣は、食品循環資源の再生利用等の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、食品循環資源の再生利用等について必要な指導及び助言をすることができる。

この条文の基本情報

指導及び助言とは何ですか?

定義指導及び助言とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第8条に定められた規定で、「主務大臣は、食品循環資源の再生利用等の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第8条(指導及び助言)は、日本の食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第8条の条文原文は「主務大臣は、食品循環資源の再生利用等の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、食品関連事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案…」で始まります。
  3. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第8条は第三章 食品関連事業者の再生利用等の実施に置かれています。
  4. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第8条の前の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第7条です。
  7. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第8条の次の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000116
  • 本サイト収録食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000116/8

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