特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第32条
- 国は、保護区域の指定又はその区域の拡張に関し、第二十五条第一項の規定による当該職員の行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
- 2.前項の補償を受けようとする者は、経済産業大臣にこれを請求しなければならない。
- 3.経済産業大臣は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第32条は、日本の特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に含まれる条文です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第32条の条文原文は「国は、保護区域の指定又はその区域の拡張に関し、第二十五条第一項の規定による当該職員の行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。」で始まります。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第32条は第三節 最終処分施設の保護に置かれています。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の公布日は平成12年6月7日です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第32条の前の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第31条です。
- 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第32条の次の条は特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第33条です。
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- 正式書式
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000117 - 本サイト収録
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000117/32