公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第19条(適正化指針に基づく責務)
各省各庁の長等は、適正化指針に定めるところに従い、公共工事の入札及び契約の適正化を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
適正化指針に基づく責務とは何ですか?
定義適正化指針に基づく責務とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第19条に定められた規定で、「各省各庁の長等は、適正化指針に定めるところに従い、公共工事の入札及び契約の適正化を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第19条(適正化指針に基づく責務)は、日本の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第19条の条文原文は「各省各庁の長等は、適正化指針に定めるところに従い、公共工事の入札及び契約の適正化を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」で始まります。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第19条は第六章 適正化指針に置かれています。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の公布日は平成12年11月27日です。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第19条の前の条は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第18条です。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第19条の次の条は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第20条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000127 - 本サイト収録
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000127/19