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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第三章 不正行為等に対する措置

第10条〜第11条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第三章 不正行為等に対する措置は、第10条〜第11条の全 2 条で構成されています。
  2. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第三章 不正行為等に対する措置が属する公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百二十七号です。
  3. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の公布日は平成12年11月27日です。
  4. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(公正取引委員会への通知)

第10条

各省各庁の長、特殊法人等の代表者又は地方公共団体の長(以下「各省各庁の長等」という。)は、それぞれ国、特殊法人等又は地方公共団体(以下「国等」という。)が発注する公共工事の入札及び契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実があるときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知しなければならない。

(国土交通大臣又は都道府県知事への通知)

第11条

各省各庁の長等は、それぞれ国等が発注する公共工事の入札及び契約に関し、当該公共工事の受注者である建設業者(建設業法第二条第三項に規定する建設業者をいう。次条において同じ。)に次の各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、当該建設業者が建設業の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び当該事実に係る営業が行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を通知しなければならない。

一建設業法第八条第九号、第十一号(同条第九号に係る部分に限る。)、第十二号(同条第九号に係る部分に限る。)、第十三号(同条第九号に係る部分に限る。)若しくは第十四号(これらの規定を同法第十七条において準用する場合を含む。)又は第二十八条第一項第三号、第四号(同法第二十二条第一項に係る部分に限る。)若しくは第六号から第八号までのいずれかに該当すること。

二第十五条第二項若しくは第三項、同条第一項の規定により読み替えて適用される建設業法第二十四条の八第一項、第二項若しくは第四項又は同法第十九条の三第二項、第十九条の五、第二十条第二項若しくは第六項、第二十六条第一項から第三項まで、第二十六条の二若しくは第二十六条の三第七項の規定に違反したこと。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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