公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第10条(公正取引委員会への通知)
各省各庁の長、特殊法人等の代表者又は地方公共団体の長(以下「各省各庁の長等」という。)は、それぞれ国、特殊法人等又は地方公共団体(以下「国等」という。)が発注する公共工事の入札及び契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第三条又は第八条第一号の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実があるときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知しなければならない。
この条文の基本情報
公正取引委員会への通知とは何ですか?
定義公正取引委員会への通知とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第10条に定められた規定で、「各省各庁の長、特殊法人等の代表者又は地方公共団体の長(以下「各省各庁の長等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第10条(公正取引委員会への通知)は、日本の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第10条の条文原文は「各省各庁の長、特殊法人等の代表者又は地方公共団体の長(以下「各省各庁の長等」という。」で始まります。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第10条は第三章 不正行為等に対する措置に置かれています。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の公布日は平成12年11月27日です。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第10条の前の条は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第9条です。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第10条の次の条は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第11条です。
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- 正式書式
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000127 - 本サイト収録
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000127/10