公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第9条
前二条の規定は、地方公共団体が、前二条に規定する事項以外の公共工事の入札及び契約に関する情報の公表に関し、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第9条は、日本の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第9条の条文原文は「前二条の規定は、地方公共団体が、前二条に規定する事項以外の公共工事の入札及び契約に関する情報の公表に関し、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。」で始まります。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第9条は第二章 情報の公表に置かれています。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の公布日は平成12年11月27日です。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第9条の前の条は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第8条です。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第9条の次の条は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000127 - 本サイト収録
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000127/9