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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第五章 施工体制の適正化

第14条〜第17条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第五章 施工体制の適正化は、第14条〜第17条の全 4 条で構成されています。
  2. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第五章 施工体制の適正化が属する公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百二十七号です。
  3. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の公布日は平成12年11月27日です。
  4. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(一括下請負の禁止)

第14条

公共工事については、建設業法第二十二条第三項の規定は、適用しない。

(施工体制台帳の作成及び提出等)

第15条

公共工事についての建設業法第二十四条の八第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「特定建設業者」とあるのは「建設業者」と、同条第一項中「締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になる」とあるのは「下請契約を締結した」と、同条第四項中「見やすい場所」とあるのは「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」とする。

2公共工事の受注者(前項の規定により読み替えて適用される建設業法第二十四条の八第一項の規定により同項に規定する施工体制台帳(以下「施工体制台帳」という。)を作成しなければならないこととされているものに限る。)は、当該公共工事に関する工事現場の施工体制を発注者が情報通信技術を利用する方法により確認することができる措置として国土交通省令で定めるものを講じている場合を除き、作成した施工体制台帳(同項の規定により記載すべきものとされた事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)の写しを発注者に提出しなければならない。この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない。

3前項の公共工事の受注者は、発注者から、公共工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(第十七条第一項において「施工技術者」という。)の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。

(公共工事の適正な施工の確保のために必要な措置)

第16条

公共工事についての建設業法第二十五条の二十八の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「特定建設業者」とあるのは、「建設業者」とする。

(各省各庁の長等の責務)

第17条

公共工事を発注した国等に係る各省各庁の長等は、施工技術者の設置の状況その他の工事現場の施工体制を適正なものとするため、当該工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検その他の必要な措置を講じなければならない。

2前項に規定するもののほか、同項の各省各庁の長等は、前条の規定により読み替えて適用する建設業法第二十五条の二十八第一項及び第二項に規定する措置が適確に講じられるよう、これらの規定に規定する建設業者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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