公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第16条(公共工事の適正な施工の確保のために必要な措置)
公共工事についての建設業法第二十五条の二十八の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「特定建設業者」とあるのは、「建設業者」とする。
この条文の基本情報
公共工事の適正な施工の確保のために必要な措置とは何ですか?
定義公共工事の適正な施工の確保のために必要な措置とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第16条に定められた規定で、「公共工事についての建設業法第二十五条の二十八の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「特定建設業者」とあるのは、「建設業者」とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第16条(公共工事の適正な施工の確保のために必要な措置)は、日本の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第16条の条文原文は「公共工事についての建設業法第二十五条の二十八の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「特定建設業者」とあるのは、「建設業者」とする。」で始まります。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第16条は第五章 施工体制の適正化に置かれています。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の公布日は平成12年11月27日です。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第16条の前の条は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条です。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第16条の次の条は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第17条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000127 - 本サイト収録
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000127/16