公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第17条(各省各庁の長等の責務)
- 公共工事を発注した国等に係る各省各庁の長等は、施工技術者の設置の状況その他の工事現場の施工体制を適正なものとするため、当該工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検その他の必要な措置を講じなければならない。
- 2.前項に規定するもののほか、同項の各省各庁の長等は、前条の規定により読み替えて適用する建設業法第二十五条の二十八第一項及び第二項に規定する措置が適確に講じられるよう、これらの規定に規定する建設業者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
各省各庁の長等の責務とは何ですか?
定義各省各庁の長等の責務とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第17条に定められた規定で、「公共工事を発注した国等に係る各省各庁の長等は、施工技術者の設置の状況その他の工事現場の施工体制を適正なものとするため、当該工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第17条(各省各庁の長等の責務)は、日本の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第17条の条文原文は「公共工事を発注した国等に係る各省各庁の長等は、施工技術者の設置の状況その他の工事現場の施工体制を適正なものとするため、当該工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載…」で始まります。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第17条は第五章 施工体制の適正化に置かれています。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の公布日は平成12年11月27日です。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第17条の前の条は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第16条です。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第17条の次の条は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第18条です。
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- 正式書式
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000127 - 本サイト収録
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000127/17