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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第七章 国による情報の収集、整理及び提供等

第22条〜第23条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第七章 国による情報の収集、整理及び提供等は、第22条〜第23条の全 2 条で構成されています。
  2. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第七章 国による情報の収集、整理及び提供等が属する公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百二十七号です。
  3. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の公布日は平成12年11月27日です。
  4. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国による情報の収集、整理及び提供)

第22条

国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、第二章の規定により公表された情報その他その普及が公共工事の入札及び契約の適正化の促進に資することとなる情報の収集、整理及び提供に努めなければならない。

(関係法令等に関する知識の習得等)

第23条

国、特殊法人等及び地方公共団体は、それぞれその職員に対し、公共工事の入札及び契約が適正に行われるよう、関係法令及び所管分野における公共工事の施工技術に関する知識を習得させるための教育及び研修その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2国土交通大臣及び都道府県知事は、建設業を営む者に対し、公共工事の入札及び契約が適正に行われるよう、関係法令に関する知識の普及その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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