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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第23条(関係法令等に関する知識の習得等)

  1. 国、特殊法人等及び地方公共団体は、それぞれその職員に対し、公共工事の入札及び契約が適正に行われるよう、関係法令及び所管分野における公共工事の施工技術に関する知識を習得させるための教育及び研修その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  2. 2.国土交通大臣及び都道府県知事は、建設業を営む者に対し、公共工事の入札及び契約が適正に行われるよう、関係法令に関する知識の普及その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

関係法令等に関する知識の習得等とは何ですか?

定義関係法令等に関する知識の習得等とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第23条に定められた規定で、「国、特殊法人等及び地方公共団体は、それぞれその職員に対し、公共工事の入札及び契約が適正に行われるよう、関係法令及び所管分野における公共工事の施工技術に関する知識…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第23条(関係法令等に関する知識の習得等)は、日本の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第23条の条文原文は「国、特殊法人等及び地方公共団体は、それぞれその職員に対し、公共工事の入札及び契約が適正に行われるよう、関係法令及び所管分野における公共工事の施工技術に関する知識…」で始まります。
  3. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第23条は第七章 国による情報の収集、整理及び提供等に置かれています。
  4. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の公布日は平成12年11月27日です。
  5. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第23条の前の条は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000127
  • 本サイト収録公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000127/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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