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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第二章 情報の公表

第4条〜第9条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第二章 情報の公表は、第4条〜第9条の全 6 条で構成されています。
  2. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第二章 情報の公表が属する公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の法令番号は平成十二年法律第百二十七号です。
  3. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の公布日は平成12年11月27日です。
  4. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国による情報の公表)

第4条

各省各庁の長は、政令で定めるところにより、毎年度、当該年度の公共工事の発注の見通しに関する事項で政令で定めるものを公表しなければならない。

2各省各庁の長は、前項の見通しに関する事項を変更したときは、政令で定めるところにより、変更後の当該事項を公表しなければならない。

第五条

第5条

各省各庁の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。

一入札者の商号又は名称及び入札金額、落札者の商号又は名称及び落札金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入札における指名した者の商号又は名称その他の政令で定める公共工事の入札及び契約の過程に関する事項

二契約の相手方の商号又は名称、契約金額その他の政令で定める公共工事の契約の内容に関する事項

(特殊法人等による情報の公表)

第6条

特殊法人等の代表者(当該特殊法人等が独立行政法人である場合にあっては、その長。以下同じ。)は、前二条の規定に準じて、公共工事の入札及び契約に関する情報を公表するため必要な措置を講じなければならない。

(地方公共団体による情報の公表)

第7条

地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、毎年度、当該年度の公共工事の発注の見通しに関する事項で政令で定めるものを公表しなければならない。

2地方公共団体の長は、前項の見通しに関する事項を変更したときは、政令で定めるところにより、変更後の当該事項を公表しなければならない。

第八条

第8条

地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。

一入札者の商号又は名称及び入札金額、落札者の商号又は名称及び落札金額、入札の参加者の資格を定めた場合における当該資格、指名競争入札における指名した者の商号又は名称その他の政令で定める公共工事の入札及び契約の過程に関する事項

二契約の相手方の商号又は名称、契約金額その他の政令で定める公共工事の契約の内容に関する事項

第九条

第9条

前二条の規定は、地方公共団体が、前二条に規定する事項以外の公共工事の入札及び契約に関する情報の公表に関し、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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