公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第6条(特殊法人等による情報の公表)
特殊法人等の代表者(当該特殊法人等が独立行政法人である場合にあっては、その長。以下同じ。)は、前二条の規定に準じて、公共工事の入札及び契約に関する情報を公表するため必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
特殊法人等による情報の公表とは何ですか?
定義特殊法人等による情報の公表とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第6条に定められた規定で、「特殊法人等の代表者(当該特殊法人等が独立行政法人である場合にあっては、その長。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第6条(特殊法人等による情報の公表)は、日本の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第6条の条文原文は「特殊法人等の代表者(当該特殊法人等が独立行政法人である場合にあっては、その長。」で始まります。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第6条は第二章 情報の公表に置かれています。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の公布日は平成12年11月27日です。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第6条の前の条は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第5条です。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第6条の次の条は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第7条です。
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- 正式書式
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000127 - 本サイト収録
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000127/6