公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第14条(一括下請負の禁止)
公共工事については、建設業法第二十二条第三項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
一括下請負の禁止とは何ですか?
定義一括下請負の禁止とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第14条に定められた規定で、「公共工事については、建設業法第二十二条第三項の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第14条(一括下請負の禁止)は、日本の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第14条の条文原文は「公共工事については、建設業法第二十二条第三項の規定は、適用しない。」で始まります。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第14条は第五章 施工体制の適正化に置かれています。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の公布日は平成12年11月27日です。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第14条の前の条は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第13条です。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第14条の次の条は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000127 - 本サイト収録
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000127/14