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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第13条(各省各庁の長等の責務)

  1. 各省各庁の長等は、その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止し、及び不正行為を排除するため、前条の規定により提出された書類の内容の確認その他の必要な措置を講じなければならない。
  2. 2.各省各庁の長等は、公共工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生した場合において、公共工事の受注者が請負契約の内容の変更について協議を申し出たときは、誠実に当該協議に応じなければならない。

この条文の基本情報

各省各庁の長等の責務とは何ですか?

定義各省各庁の長等の責務とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第13条に定められた規定で、「各省各庁の長等は、その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止し、及び不正行為を排除するため、前条の規定により提出された書類…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第13条(各省各庁の長等の責務)は、日本の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第13条の条文原文は「各省各庁の長等は、その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結を防止し、及び不正行為を排除するため、前条の規定により提出された書類…」で始まります。
  3. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第13条は第四章 適正な金額での契約の締結等のための措置に置かれています。
  4. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の公布日は平成12年11月27日です。
  5. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第13条の前の条は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条です。
  7. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第13条の次の条は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000127
  • 本サイト収録公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000127/13

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