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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第12条(入札金額の内訳の提出)

建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。

この条文の基本情報

入札金額の内訳の提出とは何ですか?

定義入札金額の内訳の提出とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条に定められた規定で、「建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条(入札金額の内訳の提出)は、日本の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条の条文原文は「建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国…」で始まります。
  3. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条は第四章 適正な金額での契約の締結等のための措置に置かれています。
  4. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の公布日は平成12年11月27日です。
  5. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条の前の条は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第11条です。
  7. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条の次の条は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000127
  • 本サイト収録公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000127/12

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