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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第11条(国土交通大臣又は都道府県知事への通知)

  1. 各省各庁の長等は、それぞれ国等が発注する公共工事の入札及び契約に関し、当該公共工事の受注者である建設業者(建設業法第二条第三項に規定する建設業者をいう。次条において同じ。)に次の各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、当該建設業者が建設業の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び当該事実に係る営業が行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を通知しなければならない。
  2. 一建設業法第八条第九号、第十一号(同条第九号に係る部分に限る。)、第十二号(同条第九号に係る部分に限る。)、第十三号(同条第九号に係る部分に限る。)若しくは第十四号(これらの規定を同法第十七条において準用する場合を含む。)又は第二十八条第一項第三号、第四号(同法第二十二条第一項に係る部分に限る。)若しくは第六号から第八号までのいずれかに該当すること。
  3. 二第十五条第二項若しくは第三項、同条第一項の規定により読み替えて適用される建設業法第二十四条の八第一項、第二項若しくは第四項又は同法第十九条の三第二項、第十九条の五、第二十条第二項若しくは第六項、第二十六条第一項から第三項まで、第二十六条の二若しくは第二十六条の三第七項の規定に違反したこと。

この条文の基本情報

国土交通大臣又は都道府県知事への通知とは何ですか?

定義国土交通大臣又は都道府県知事への通知とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第11条に定められた規定で、「各省各庁の長等は、それぞれ国等が発注する公共工事の入札及び契約に関し、当該公共工事の受注者である建設業者(建設業法第二条第三項に規定する建設業者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第11条(国土交通大臣又は都道府県知事への通知)は、日本の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第11条の条文原文は「各省各庁の長等は、それぞれ国等が発注する公共工事の入札及び契約に関し、当該公共工事の受注者である建設業者(建設業法第二条第三項に規定する建設業者をいう。」で始まります。
  3. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第11条は第三章 不正行為等に対する措置に置かれています。
  4. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の公布日は平成12年11月27日です。
  5. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第11条の前の条は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第10条です。
  7. 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第11条の次の条は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000127
  • 本サイト収録公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000127/11

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