公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 第3条(公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項)
- 公共工事の入札及び契約については、次に掲げるところにより、その適正化が図られなければならない。
- 一入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性が確保されること。
- 二入札に参加しようとし、又は契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争が促進されること。
- 三入札及び契約からの談合その他の不正行為の排除が徹底されること。
- 四その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結が防止されること。
- 五契約された公共工事の適正な施工が確保されること。
この条文の基本情報
公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項とは何ですか?
定義公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第3条に定められた規定で、「公共工事の入札及び契約については、次に掲げるところにより、その適正化が図られなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第3条(公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項)は、日本の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第3条の条文原文は「公共工事の入札及び契約については、次に掲げるところにより、その適正化が図られなければならない。」で始まります。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の公布日は平成12年11月27日です。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第3条の前の条は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第2条です。
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第3条の次の条は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000127 - 本サイト収録
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000127/3