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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第30条(強制執行等禁止命令の解除)

  1. 裁判所は、強制執行等禁止命令を発した場合において、強制執行等の申立人である債権者に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該債権者の申立てにより、当該債権者に対しては強制執行等禁止命令を解除する旨の決定をすることができる。この場合には、当該債権者は、債務者の財産に対する強制執行等をすることができ、強制執行等禁止命令が発せられる前に当該債権者がした強制執行等の手続は、続行する。
  2. 2.前項の規定による解除の決定を受けた者に対する第二十八条第七項の規定の適用については、同項中「当該命令が効力を失った日」とあるのは、「第三十条第一項の規定による解除の決定が効力を生じた日」とする。
  3. 3.第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
  4. 4.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  5. 5.第一項の申立てについての裁判及び第三項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第八条第三項本文の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

強制執行等禁止命令の解除とは何ですか?

定義強制執行等禁止命令の解除とは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第30条に定められた規定で、「裁判所は、強制執行等禁止命令を発した場合において、強制執行等の申立人である債権者に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該債権者の申立てにより、当該債…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第30条(強制執行等禁止命令の解除)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第30条の条文原文は「裁判所は、強制執行等禁止命令を発した場合において、強制執行等の申立人である債権者に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該債権者の申立てにより、当該債…」で始まります。
  3. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第30条は第三章 外国倒産処理手続に対する援助の処分に置かれています。
  4. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
  5. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第30条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第29条です。
  7. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第30条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第31条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129
  • 本サイト収録外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/30

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