外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第31条(債務者の財産の処分等に対する許可)
- 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、債務者が日本国内にある財産の処分又は国外への持出しその他裁判所の指定する行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。ただし、承認管財人又は保全管理人がある場合は、この限りでない。
- 一第二十五条第一項若しくは第二項の規定による中止の命令、第二十六条第一項若しくは第二項の規定による処分、第二十七条第一項若しくは第二項の規定による中止の命令、強制執行等禁止命令又は第五十七条第二項、第五十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第五十九条第一項第一号、第六十条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による中止の命令が発せられたとき。
- 二第六十二条第二項の規定により中止した外国従手続の承認援助手続があるとき。
- 2.裁判所は、日本国内において債権者の利益が不当に侵害されるおそれがないと認める場合に限り、前項の許可をすることができる。
- 3.第一項の許可を得ないでした法律行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
債務者の財産の処分等に対する許可とは何ですか?
定義債務者の財産の処分等に対する許可とは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第31条に定められた規定で、「裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、債務者が日本国内にある財産の処分又は国外への持出しその他裁判所の指定する行為をする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第31条(債務者の財産の処分等に対する許可)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第31条の条文原文は「裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、債務者が日本国内にある財産の処分又は国外への持出しその他裁判所の指定する行為をする…」で始まります。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第31条は第三章 外国倒産処理手続に対する援助の処分に置かれています。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第31条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第30条です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第31条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129 - 本サイト収録
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/31