外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第32条(管理命令)
- 裁判所は、承認援助手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、外国倒産処理手続の承認の決定と同時に又はその決定後、債務者の日本国内における業務及び財産に関し、承認管財人による管理を命ずる処分をすることができる。
- 2.裁判所は、前項の処分(以下「管理命令」という。)をする場合には、当該管理命令において、一人又は数人の承認管財人を選任しなければならない。
- 3.法人は、承認管財人となることができる。
- 4.裁判所は、管理命令を変更し、又は取り消すことができる。
- 5.管理命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
- 6.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
この条文の基本情報
管理命令とは何ですか?
定義管理命令とは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条に定められた規定で、「裁判所は、承認援助手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、外国倒産処理手続の承認の決定と同時に又はその決定後、債…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条(管理命令)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条の条文原文は「裁判所は、承認援助手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、外国倒産処理手続の承認の決定と同時に又はその決定後、債…」で始まります。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条は第三章 外国倒産処理手続に対する援助の処分に置かれています。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第31条です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第32条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第33条です。
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- 正式書式
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129 - 本サイト収録
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/32