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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第35条(承認管財人の財産の処分等に対する許可)

  1. 承認管財人が債務者の日本国内にある財産の処分又は国外への持出しその他裁判所の指定する行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
  2. 2.裁判所は、日本国内において債権者の利益が不当に侵害されるおそれがないと認める場合に限り、前項の許可をすることができる。
  3. 3.第一項の許可を得ないでした法律行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

この条文の基本情報

承認管財人の財産の処分等に対する許可とは何ですか?

定義承認管財人の財産の処分等に対する許可とは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第35条に定められた規定で、「承認管財人が債務者の日本国内にある財産の処分又は国外への持出しその他裁判所の指定する行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第35条(承認管財人の財産の処分等に対する許可)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第35条の条文原文は「承認管財人が債務者の日本国内にある財産の処分又は国外への持出しその他裁判所の指定する行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。」で始まります。
  3. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第35条は第三章 外国倒産処理手続に対する援助の処分に置かれています。
  4. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
  5. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第35条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第34条です。
  7. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第35条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129
  • 本サイト収録外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/35

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