外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第36条(管理命令が発せられた場合の債務者の財産関係の訴えの取扱い)
- 管理命令が発せられた場合には、債務者の日本国内にある財産に関する訴えについては、承認管財人を原告又は被告とする。
- 2.管理命令が発せられた場合には、債務者の日本国内にある財産に関する訴訟手続で債務者が当事者であるものは、中断する。
- 3.前項の規定により中断した訴訟手続は、承認管財人においてこれを受け継ぐことができる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
- 4.第二項の規定により中断した訴訟手続について前項の規定による受継があるまでに管理命令が効力を失ったときは、債務者は、当該訴訟手続を当然に受継する。
- 5.第二項の規定により中断した訴訟手続について第三項の規定による受継がされた後に管理命令が効力を失ったときは、当該訴訟手続は、中断する。
- 6.前項の場合においては、債務者において当該訴訟手続を受け継がなければならない。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
この条文の基本情報
管理命令が発せられた場合の債務者の財産関係の訴えの取扱いとは何ですか?
定義管理命令が発せられた場合の債務者の財産関係の訴えの取扱いとは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第36条に定められた規定で、「管理命令が発せられた場合には、債務者の日本国内にある財産に関する訴えについては、承認管財人を原告又は被告とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第36条(管理命令が発せられた場合の債務者の財産関係の訴えの取扱い)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第36条の条文原文は「管理命令が発せられた場合には、債務者の日本国内にある財産に関する訴えについては、承認管財人を原告又は被告とする。」で始まります。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第36条は第三章 外国倒産処理手続に対する援助の処分に置かれています。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第36条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第35条です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第36条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第37条です。
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- 正式書式
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129 - 本サイト収録
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/36