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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第38条(承認管財人に対する監督等)

  1. 承認管財人は、裁判所が監督する。
  2. 2.重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、承認管財人を解任することができる。この場合においては、その承認管財人を審尋しなければならない。

この条文の基本情報

承認管財人に対する監督等とは何ですか?

定義承認管財人に対する監督等とは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第38条に定められた規定で、「承認管財人は、裁判所が監督する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第38条(承認管財人に対する監督等)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第38条の条文原文は「承認管財人は、裁判所が監督する。」で始まります。
  3. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第38条は第三章 外国倒産処理手続に対する援助の処分に置かれています。
  4. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
  5. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第38条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第37条です。
  7. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第38条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129
  • 本サイト収録外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/38

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