外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第39条(数人の承認管財人の職務執行)
- 承認管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
- 2.承認管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
この条文の基本情報
数人の承認管財人の職務執行とは何ですか?
定義数人の承認管財人の職務執行とは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第39条に定められた規定で、「承認管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第39条(数人の承認管財人の職務執行)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第39条の条文原文は「承認管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。」で始まります。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第39条は第三章 外国倒産処理手続に対する援助の処分に置かれています。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第39条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第38条です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第39条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第40条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129 - 本サイト収録
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/39