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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第40条(承認管財人代理)

  1. 承認管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の承認管財人代理を選任することができる。
  2. 2.前項の承認管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
  3. 3.第三十五条の規定は、承認管財人代理について準用する。

この条文の基本情報

承認管財人代理とは何ですか?

定義承認管財人代理とは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第40条に定められた規定で、「承認管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の承認管財人代理を選任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第40条(承認管財人代理)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第40条の条文原文は「承認管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の承認管財人代理を選任することができる。」で始まります。
  3. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第40条は第三章 外国倒産処理手続に対する援助の処分に置かれています。
  4. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
  5. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第40条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第39条です。
  7. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第40条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129
  • 本サイト収録外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/40

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