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外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第47条(承認管財人の行為に対する制限)

  1. 承認管財人は、裁判所の許可を得なければ、債務者の財産を譲り受け、債務者に対し自己の財産を譲り渡し、その他自己又は第三者のために債務者と取引をすることができない。
  2. 2.前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

この条文の基本情報

承認管財人の行為に対する制限とは何ですか?

定義承認管財人の行為に対する制限とは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第47条に定められた規定で、「承認管財人は、裁判所の許可を得なければ、債務者の財産を譲り受け、債務者に対し自己の財産を譲り渡し、その他自己又は第三者のために債務者と取引をすることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第47条(承認管財人の行為に対する制限)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第47条の条文原文は「承認管財人は、裁判所の許可を得なければ、債務者の財産を譲り受け、債務者に対し自己の財産を譲り渡し、その他自己又は第三者のために債務者と取引をすることができない。」で始まります。
  3. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第47条は第三章 外国倒産処理手続に対する援助の処分に置かれています。
  4. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
  5. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第47条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第46条です。
  7. 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第47条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129
  • 本サイト収録外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/47

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