外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第48条(管理命令後の債務者の行為等)
- 承認管財人が管理及び処分をする権利を有する債務者の財産に関して、債務者が管理命令が発せられた後にした法律行為は、承認援助手続の関係においては、その効力を主張することができない。ただし、相手方がその行為の当時管理命令が発せられた事実を知らなかったときは、この限りでない。
- 2.日本国内にある債権について、管理命令が発せられた後に、その事実を知らないで日本国内において債務者にした弁済は、承認援助手続の関係においても、その効力を主張することができる。
- 3.前項の債権について、管理命令が発せられた後に、その事実を知って日本国内において債務者にした弁済は、承認管財人が管理及び処分をする権利を有する財産が受けた利益の限度においてのみ、承認援助手続の関係において、その効力を主張することができる。
- 4.前三項の規定の適用については、第三十三条第一項の規定による公告(外国倒産処理手続の承認の決定と同時に管理命令が発せられた場合には、第二十三条第一項の規定による公告)前においてはその事実を知らなかったものと推定し、その公告後においてはその事実を知っていたものと推定する。
この条文の基本情報
管理命令後の債務者の行為等とは何ですか?
定義管理命令後の債務者の行為等とは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第48条に定められた規定で、「承認管財人が管理及び処分をする権利を有する債務者の財産に関して、債務者が管理命令が発せられた後にした法律行為は、承認援助手続の関係においては、その効力を主張する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第48条(管理命令後の債務者の行為等)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第48条の条文原文は「承認管財人が管理及び処分をする権利を有する債務者の財産に関して、債務者が管理命令が発せられた後にした法律行為は、承認援助手続の関係においては、その効力を主張する…」で始まります。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第48条は第三章 外国倒産処理手続に対する援助の処分に置かれています。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第48条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第47条です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第48条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第49条です。
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- 正式書式
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129 - 本サイト収録
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/48