外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第49条(承認管財人の報酬等)
- 承認管財人及び承認管財人代理は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。ただし、外国管財人である者については、この限りでない。
- 2.承認管財人及び承認管財人代理は、その選任後、債務者に対する債権又は債務者の株式その他の債務者に対する出資による持分を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。
- 3.承認管財人及び承認管財人代理は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。
- 4.第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
この条文の基本情報
承認管財人の報酬等とは何ですか?
定義承認管財人の報酬等とは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第49条に定められた規定で、「承認管財人及び承認管財人代理は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。ただし、外国管財人である者については、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第49条(承認管財人の報酬等)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第49条の条文原文は「承認管財人及び承認管財人代理は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。ただし、外国管財人である者については、この限りでない。」で始まります。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第49条は第三章 外国倒産処理手続に対する援助の処分に置かれています。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第49条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第48条です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第49条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第50条です。
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- 正式書式
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129 - 本サイト収録
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/49