外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第51条(保全管理命令)
- 裁判所は、外国倒産処理手続の承認の申立てがされた場合において、承認援助手続の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、当該外国倒産処理手続の承認の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の日本国内における業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
- 2.裁判所は、前項の処分(以下「保全管理命令」という。)をする場合には、当該保全管理命令において、一人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。
- 3.前二項の規定は、外国倒産処理手続の承認の申立てを棄却する決定に対して第二十四条第一項の即時抗告がされた場合について準用する。
- 4.裁判所は、保全管理命令を変更し、又は取り消すことができる。
- 5.保全管理命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
- 6.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
この条文の基本情報
保全管理命令とは何ですか?
定義保全管理命令とは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第51条に定められた規定で、「裁判所は、外国倒産処理手続の承認の申立てがされた場合において、承認援助手続の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第51条(保全管理命令)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第51条の条文原文は「裁判所は、外国倒産処理手続の承認の申立てがされた場合において、承認援助手続の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で…」で始まります。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第51条は第三章 外国倒産処理手続に対する援助の処分に置かれています。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第51条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第50条です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第51条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第52条です。
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- 正式書式
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129 - 本サイト収録
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/51