外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 第52条(保全管理命令に関する公告及び送達等)
- 裁判所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。
- 2.保全管理命令、前条第四項の規定による決定及び同条第五項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
- 3.保全管理命令及びこれを変更し、又は取り消す旨の決定は、保全管理人に対する裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。
- 4.第八条第四項の規定は、保全管理命令に関し公告及び送達をしなければならない場合については、適用しない。
- 5.第二十五条第九項の規定は、保全管理命令があった場合について準用する。
この条文の基本情報
保全管理命令に関する公告及び送達等とは何ですか?
定義保全管理命令に関する公告及び送達等とは、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第52条に定められた規定で、「裁判所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第52条(保全管理命令に関する公告及び送達等)は、日本の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に含まれる条文です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第52条の条文原文は「裁判所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。」で始まります。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第52条は第三章 外国倒産処理手続に対する援助の処分に置かれています。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の公布日は平成12年11月29日です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第52条の前の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第51条です。
- 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第52条の次の条は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第53条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000129 - 本サイト収録
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000129/52