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著作権等管理事業法 第13条(使用料規程)

  1. 著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 一文部科学省令で定める基準に従い定める利用区分(著作物等の種類及び利用方法の別による区分をいう。第二十三条において同じ。)ごとの著作物等の使用料の額
  3. 二実施の日
  4. 三その他文部科学省令で定める事項
  5. 2.著作権等管理事業者は、使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、利用者又はその団体からあらかじめ意見を聴取するように努めなければならない。
  6. 3.著作権等管理事業者は、第一項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その届出に係る使用料規程の概要を公表しなければならない。
  7. 4.著作権等管理事業者は、第一項の規定による届出をした使用料規程に定める額を超える額を、取り扱っている著作物等の使用料として請求してはならない。

この条文の基本情報

使用料規程とは何ですか?

定義使用料規程とは、著作権等管理事業法第13条に定められた規定で、「著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権等管理事業法第13条(使用料規程)は、日本の著作権等管理事業法に含まれる条文です。
  2. 著作権等管理事業法第13条の条文原文は「著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記載した使用料規程を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 著作権等管理事業法第13条は第三章 業務に置かれています。
  4. 著作権等管理事業法の公布日は平成12年11月29日です。
  5. 著作権等管理事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権等管理事業法第13条の前の条は著作権等管理事業法第12条です。
  7. 著作権等管理事業法第13条の次の条は著作権等管理事業法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000131
  • 本サイト収録著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000131/13

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