著作権等管理事業法 第14条(使用料規程の実施禁止期間)
- 前条第一項の規定による届出をした著作権等管理事業者は、文化庁長官が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までの間は、当該届出に係る使用料規程を実施してはならない。
- 2.文化庁長官は、著作権等管理事業者から前条第一項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る使用料規程が著作物等の円滑な利用を阻害するおそれがあると認めるときは、その全部又は一部について、当該届出を受理した日から起算して三月を超えない範囲内において、前項の期間を延長することができる。
- 3.文化庁長官は、指定著作権等管理事業者(第二十三条第一項の指定著作権等管理事業者をいう。以下この条において同じ。)から前条第一項の規定による届出があった場合において、第一項の期間を経過する日までの間に利用者代表(第二十三条第二項に規定する利用者代表をいう。第五項において同じ。)から当該届出に係る使用料規程に関し第二十三条第二項の協議を求めた旨の通知があったときは、当該使用料規程のうち当該協議に係る部分の全部又は一部について、当該届出を受理した日から起算して六月を超えない範囲内において、第一項の期間を延長することができる。
- 4.文化庁長官は、前項の規定により第一項の期間を延長した場合において、当該延長された同項の期間を経過する日前に、当該使用料規程のうち当該延長に係る部分の全部又は一部について、当該指定著作権等管理事業者から第二十三条第二項の協議において変更する必要がないこととされた旨の通知があったとき、又は変更する必要がない旨の第二十四条第一項の裁定をしたときは、当該使用料規程のうち当該変更する必要がないこととされた部分について、当該延長された第一項の期間を短縮することができる。
- 5.文化庁長官は、第二項の規定により第一項の期間を延長したとき又は第三項の規定により第一項の期間を延長し、若しくは前項の規定により当該延長された第一項の期間を短縮したときは、その旨を、当該著作権等管理事業者又は当該指定著作権等管理事業者及び利用者代表に通知するとともに、公告しなければならない。
この条文の基本情報
使用料規程の実施禁止期間とは何ですか?
定義使用料規程の実施禁止期間とは、著作権等管理事業法第14条に定められた規定で、「前条第一項の規定による届出をした著作権等管理事業者は、文化庁長官が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までの間は、当該届出に係る使用料規程を実施し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権等管理事業法第14条(使用料規程の実施禁止期間)は、日本の著作権等管理事業法に含まれる条文です。
- 著作権等管理事業法第14条の条文原文は「前条第一項の規定による届出をした著作権等管理事業者は、文化庁長官が当該届出を受理した日から起算して三十日を経過する日までの間は、当該届出に係る使用料規程を実施し…」で始まります。
- 著作権等管理事業法第14条は第三章 業務に置かれています。
- 著作権等管理事業法の公布日は平成12年11月29日です。
- 著作権等管理事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 著作権等管理事業法第14条の前の条は著作権等管理事業法第13条です。
- 著作権等管理事業法第14条の次の条は著作権等管理事業法第15条です。
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- 正式書式
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000131 - 本サイト収録
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000131/14