農林水産省組織令 第118条(森林管理局の内部組織)
- 北海道森林管理局、東北森林管理局、関東森林管理局、中部森林管理局及び近畿中国森林管理局に、それぞれ次長一人を置く。
- 2.次長は、森林管理局長を助け、森林管理局の事務を整理する。
- 3.森林管理局に、次の三部を置く。
- 4.前三項に定めるもののほか、森林管理局の内部組織は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
森林管理局の内部組織とは何ですか?
定義森林管理局の内部組織とは、農林水産省組織令第118条に定められた規定で、「北海道森林管理局、東北森林管理局、関東森林管理局、中部森林管理局及び近畿中国森林管理局に、それぞれ次長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第118条(森林管理局の内部組織)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第118条の条文原文は「北海道森林管理局、東北森林管理局、関東森林管理局、中部森林管理局及び近畿中国森林管理局に、それぞれ次長一人を置く。」で始まります。
- 農林水産省組織令第118条は第四款 地方支分部局に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第118条の前の条は農林水産省組織令第117条です。
- 農林水産省組織令第118条の次の条は農林水産省組織令第119条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/118