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農林水産省組織令 第118条(森林管理局の内部組織)

  1. 北海道森林管理局、東北森林管理局、関東森林管理局、中部森林管理局及び近畿中国森林管理局に、それぞれ次長一人を置く。
  2. 2.次長は、森林管理局長を助け、森林管理局の事務を整理する。
  3. 3.森林管理局に、次の三部を置く。
  4. 4.前三項に定めるもののほか、森林管理局の内部組織は、農林水産省令で定める。

この条文の基本情報

森林管理局の内部組織とは何ですか?

定義森林管理局の内部組織とは、農林水産省組織令第118条に定められた規定で、「北海道森林管理局、東北森林管理局、関東森林管理局、中部森林管理局及び近畿中国森林管理局に、それぞれ次長一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第118条(森林管理局の内部組織)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第118条の条文原文は「北海道森林管理局、東北森林管理局、関東森林管理局、中部森林管理局及び近畿中国森林管理局に、それぞれ次長一人を置く。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第118条は第四款 地方支分部局に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第118条の前の条は農林水産省組織令第117条です。
  7. 農林水産省組織令第118条の次の条は農林水産省組織令第119条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第118条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/118

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