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農林水産省組織令 第119条(国有林野管理審議会)

  1. 森林管理局に、国有林野管理審議会を置く。
  2. 2.国有林野管理審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一森林管理局長の諮問に応じて国有林野の管理及び処分に関する事項を調査審議すること。
  4. 二前号に規定する事項に関し森林管理局長に意見を述べること。
  5. 3.前項に定めるもののほか、国有林野管理審議会に関し必要な事項については、国有林野管理審議会令(昭和三十九年政令第二百二十一号)の定めるところによる。

この条文の基本情報

国有林野管理審議会とは何ですか?

定義国有林野管理審議会とは、農林水産省組織令第119条に定められた規定で、「森林管理局に、国有林野管理審議会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第119条(国有林野管理審議会)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第119条の条文原文は「森林管理局に、国有林野管理審議会を置く。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第119条は第四款 地方支分部局に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第119条の前の条は農林水産省組織令第118条です。
  7. 農林水産省組織令第119条の次の条は農林水産省組織令第120条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第119条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/119

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