農林水産省組織令 第121条(部の設置)
水産庁に、次の四部を置く。
この条文の基本情報
部の設置とは何ですか?
定義部の設置とは、農林水産省組織令第121条に定められた規定で、「水産庁に、次の四部を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第121条(部の設置)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第121条の条文原文は「水産庁に、次の四部を置く。」で始まります。
- 農林水産省組織令第121条は第一目 部の設置等に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第121条の前の条は農林水産省組織令第120条です。
- 農林水産省組織令第121条の次の条は農林水産省組織令第122条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/121