農林水産省組織令 第122条(漁政部の所掌事務)
- 漁政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一水産庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二広報に関すること。
- 三水産庁の行政の考査に関すること。
- 四機密に関すること。
- 五長官の官印及び庁印の保管に関すること。
- 六水産庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 七水産庁の機構及び定員に関すること。
- 八法令案その他の公文書類の審査に関すること。
- 九公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 十水産庁の保有する情報の公開に関すること。
- 十一水産庁の保有する個人情報の保護に関すること。
- 十二水産庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十三水産庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 十四水産庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十五水産に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
- 十六水産物の加工、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全局、資源管理部及び漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。
- 十七水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に属するものを除く。)。
- 十八水産業における資源の有効な利用の確保に関すること(漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。
- 十九水産業経営の改善及び安定に関すること。
- 二十水産業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
- 二十一水産業に関する税制に関する調整に関すること。
- 二十二漁業協同組合その他の水産業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
- 二十三漁業信用基金協会の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
- 二十四独立行政法人北方領土問題対策協会の行う資金の貸付けに関すること。
- 二十五漁船損害等補償及び漁業災害補償に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
- 二十六食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定の経理に関すること。
- 二十七前各号に掲げるもののほか、水産庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
漁政部の所掌事務とは何ですか?
定義漁政部の所掌事務とは、農林水産省組織令第122条に定められた規定で、「漁政部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第122条(漁政部の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第122条の条文原文は「漁政部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第122条は第一目 部の設置等に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第122条の前の条は農林水産省組織令第121条です。
- 農林水産省組織令第122条の次の条は農林水産省組織令第123条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/122