農林水産省組織令 第123条(資源管理部の所掌事務)
- 資源管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一水産資源の保存及び管理に関すること。
- 二漁業の指導及び監督に関すること。
- 三外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制に関すること。
- 四漁業に関する国際協定に関すること。
- 五水産庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
- 六遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること(漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。
- 七漁船の建造の調整及び登録に関すること。
- 八特定第一種第二号水産動植物等(特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第二条第四項に規定する特定第一種第二号水産動植物等をいう。第百三十八条第二号において同じ。)の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者に対する同法第十条第二項又は第三項の規定による勧告、同条第四項の規定による命令並びに同法第三十二条第一項の規定による報告の徴収、物件の提出の要求及び立入検査の実施に係るものに限る。)。
この条文の基本情報
資源管理部の所掌事務とは何ですか?
定義資源管理部の所掌事務とは、農林水産省組織令第123条に定められた規定で、「資源管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第123条(資源管理部の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第123条の条文原文は「資源管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第123条は第一目 部の設置等に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第123条の前の条は農林水産省組織令第122条です。
- 農林水産省組織令第123条の次の条は農林水産省組織令第124条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第123条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/123