農林水産省組織令 第124条(増殖推進部の所掌事務)
- 増殖推進部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一沿岸及び内水面における水産資源の保護に関すること。
- 二沿岸漁業に係る漁場の保全及び持続的な養殖生産の確保に関すること。
- 三栽培漁業の促進その他海洋水産資源の開発の促進に関すること。
- 四水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに沿岸漁業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
- 五漁船の検査に関すること。
- 六水産に関する試験及び研究に関すること。
この条文の基本情報
増殖推進部の所掌事務とは何ですか?
定義増殖推進部の所掌事務とは、農林水産省組織令第124条に定められた規定で、「増殖推進部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第124条(増殖推進部の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第124条の条文原文は「増殖推進部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第124条は第一目 部の設置等に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第124条の前の条は農林水産省組織令第123条です。
- 農林水産省組織令第124条の次の条は農林水産省組織令第125条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/124