農林水産省組織令 第131条(水産経営課の所掌事務)
- 水産経営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一水産業経営の改善及び安定に関すること。
- 二水産業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
- 三水産業に関する税制に関する調整に関すること。
- 四漁業協同組合その他の水産業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
- 五漁業信用基金協会の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
- 六独立行政法人北方領土問題対策協会の行う資金の貸付けに関すること。
この条文の基本情報
水産経営課の所掌事務とは何ですか?
定義水産経営課の所掌事務とは、農林水産省組織令第131条に定められた規定で、「水産経営課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第131条(水産経営課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第131条の条文原文は「水産経営課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第131条は第二目 課の設置等に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第131条の前の条は農林水産省組織令第130条です。
- 農林水産省組織令第131条の次の条は農林水産省組織令第132条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/131