農林水産省組織令 第132条(加工流通課の所掌事務)
- 加工流通課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一水産物の加工、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全局、資源管理部及び漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。
- 二水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に属するものを除く。)。
- 三水産業における資源の有効な利用の確保に関すること(漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
加工流通課の所掌事務とは何ですか?
定義加工流通課の所掌事務とは、農林水産省組織令第132条に定められた規定で、「加工流通課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第132条(加工流通課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第132条の条文原文は「加工流通課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第132条は第二目 課の設置等に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第132条の前の条は農林水産省組織令第131条です。
- 農林水産省組織令第132条の次の条は農林水産省組織令第133条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/132