農林水産省組織令 第135条(管理調整課の所掌事務)
- 管理調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一水産資源の保存及び管理に関すること。
- 二漁業(捕鯨業、海獣猟業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の指導及び監督(取締りを除く。次条第三号及び第百三十八条第一号において同じ。)に関すること(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)。
- 三遊漁船業の発達、改善及び調整に関すること(漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
管理調整課の所掌事務とは何ですか?
定義管理調整課の所掌事務とは、農林水産省組織令第135条に定められた規定で、「管理調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第135条(管理調整課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第135条の条文原文は「管理調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第135条は第二目 課の設置等に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第135条の前の条は農林水産省組織令第134条です。
- 農林水産省組織令第135条の次の条は農林水産省組織令第136条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第135条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/135