農林水産省組織令 第136条(国際課の所掌事務)
- 国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一漁業に関する国際協定に関すること。
- 二水産庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
- 三捕鯨業、海獣猟業及びかつお・まぐろ漁業の指導及び監督に関すること(漁獲監理官の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
国際課の所掌事務とは何ですか?
定義国際課の所掌事務とは、農林水産省組織令第136条に定められた規定で、「国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第136条(国際課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第136条の条文原文は「国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第136条は第二目 課の設置等に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第136条の前の条は農林水産省組織令第135条です。
- 農林水産省組織令第136条の次の条は農林水産省組織令第137条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/136