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農林水産省組織令 第137条(漁業取締課の所掌事務)

  1. 漁業取締課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一漁業の取締りに関すること。
  3. 二外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制に関すること。
  4. 三漁船の建造の調整及び登録に関すること。

この条文の基本情報

漁業取締課の所掌事務とは何ですか?

定義漁業取締課の所掌事務とは、農林水産省組織令第137条に定められた規定で、「漁業取締課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第137条(漁業取締課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第137条の条文原文は「漁業取締課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第137条は第二目 課の設置等に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第137条の前の条は農林水産省組織令第136条です。
  7. 農林水産省組織令第137条の次の条は農林水産省組織令第138条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第137条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/137

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