農林水産省組織令 第137条(漁業取締課の所掌事務)
- 漁業取締課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一漁業の取締りに関すること。
- 二外国人が行う漁業及び水産動植物の採捕の規制に関すること。
- 三漁船の建造の調整及び登録に関すること。
この条文の基本情報
漁業取締課の所掌事務とは何ですか?
定義漁業取締課の所掌事務とは、農林水産省組織令第137条に定められた規定で、「漁業取締課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第137条(漁業取締課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第137条の条文原文は「漁業取締課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第137条は第二目 課の設置等に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第137条の前の条は農林水産省組織令第136条です。
- 農林水産省組織令第137条の次の条は農林水産省組織令第138条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第137条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第137条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/137