農林水産省組織令 第138条(漁獲監理官の職務)
- 漁獲監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一特定水産資源(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源をいう。)の漁獲の指導及び監督に関すること。
- 二特定第一種第二号水産動植物等の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(特定第一種第二号水産動植物採捕事業者に対する特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第十条第二項又は第三項の規定による勧告、同条第四項の規定による命令並びに同法第三十二条第一項の規定による報告の徴収、物件の提出の要求及び立入検査の実施に係るものに限る。)。
この条文の基本情報
漁獲監理官の職務とは何ですか?
定義漁獲監理官の職務とは、農林水産省組織令第138条に定められた規定で、「漁獲監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第138条(漁獲監理官の職務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第138条の条文原文は「漁獲監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第138条は第二目 課の設置等に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第138条の前の条は農林水産省組織令第137条です。
- 農林水産省組織令第138条の次の条は農林水産省組織令第139条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第138条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第138条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/138